利益相反管理方針
方針
弊社は、お客様の利益を最優先に考え、お客様と弊社の間における利益相反のおそれのある取引等において、お客様の利益が不当に害されることのないよう公正かつ適切に業務を行います。
定義
利益相反取引とは、弊社がお客様に対して損害保険代理店・自動車販売店としてのサービスを提供するにあたり、弊社または弊社の役職員が、自己の利益または第三者の利益を図るために、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を指します。
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利益相反取引の対象
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利益相反対象取引が生じる可能性がある業務
・損害保険代理業
・自動車販売業
・その他弊社業務において利益相反に関わる可能性がある業務 -
利益相反管理対象取引の類型
・お客様と弊社との利害が対立する取引
・お客様と他のお客様の利害が対立する取引
・お客様から入手した情報の不正利用により、弊社または他のお客様の利益と成り得る取引
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利益相反対象取引が生じる可能性がある業務
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具体例
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利益相反管理対象取引の具体例として、以下が挙げられます。
・お客さまの保険金請求に関して、損害保険代理業以外の業務での売り上げを増大させるため、修理費を不当に上乗せするような取引を行うこと。
・車の販売成約を優先し、お客様に過度な保険加入を促すこと。
・お客様の意向を確認することなく、手数料の高い商品や自社に有利な商品のみを勧めること。
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利益相反管理対象取引の具体例として、以下が挙げられます。
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管理
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弊社は、利益相反管理対象取引を適切に管理します。利益相反対象取引に該当すると判断する場合は、以下の措置を講じます。
・利益相反対象取引の中止、情報の遮断
・取引条件または方法の変更
・お客様への情報開示と同意取得
・その他、利益相反状態を解消するための措置
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弊社は、利益相反管理対象取引を適切に管理します。利益相反対象取引に該当すると判断する場合は、以下の措置を講じます。
- 体制 弊社は、これらの管理を適切に行うため、役職員に対して、必要な教育と研修等を行い、お客様の利益が不当に害されることがないように努めます。
2026年5月制定
株式会社 ホンダ茨城南
代表取締役社長 磯山 良輔、青 直孝

